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休日出勤をしますと、労働基準法により、割増賃金が発生します。週休1日制が絶対条件であること、法定休日にスタッフに労働をさせると35%の割増賃金が発生すること、1週間の労働時間40時間の制限を超えると25%の割増賃金が発生します。 あなたは労働基準法上の休日について、正しいルールをご存知ですか?実は多くの人が労働基準法上の休日を適切に取得できていなかったり、休日手当を貰えていない現状があります。この記事では、労働基準法上の休日の基礎知識とよくある疑問を解説します。 振替休日とは、労働する日と休日を入れ替えたものです。代休と混同されがちですが、実は労働基準法上ではまったく違うものになっています。振替休日と代休、どちらを適用するかによって支払う給料の額も変わるので要注意です。振替休日について詳しく解説します。 割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。 労働基準法では、1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、36協定を締結し労基署へ届け出て、割増賃金を支払うことが定められています。 労働基準法では、週に1日の休日を労働者に与えることの他、4週間を通じて4日の休日を与えることでも法定休日として認めています。後者を変形休日制と呼びます。変形休日制の場合、就業規則に「4日の休日を与える4週間の起算日は 日である」と具体的に定めておく必要があります。 休日出勤手当の割増率、代休や振替休日との関係を解説!休日出勤手当の割増率は、法定休日の場合35%、法定外休日に「1日8時間以上かつ1週40時間以上の時間外労働」を行った場合25%。休日出勤をして代休を取った場合は割増賃金が支払われるが、振替休日では支払われない。 労働基準法第37条は、労働者が法定労働時間を超えて働いたときや休日労働、深夜労働をしたときに「割増賃金」を払わねばならないとする条文です。具体的にどういったケースでどのくらいの割増賃金が支払われるのか、くわしく解説します。
";s:7:"keyword";s:29:"労働基準法 休日 割増";s:5:"links";s:3937:"車 警告灯 ホンダ, 仙台 市営地下鉄 英語, 広島 皮膚科 稲沢, 五十鈴 リール ブレーキ調整, 田中耳鼻咽喉科 ふじみ野 駐車場 場所, どうぶつの森 英語 島, トライアル 鳥 のたたき, 木村 正 産婦 人 科, イサキ 用 天秤, さつまいも 紅天使 通販, 新木場 Nec 居酒屋, 酸っぱい キムチ チーズ, ホンダ バモス 1970, 鈴 名前 よくない, サーチ コンソール CVR, 中絶 費用 静岡, IPhone Mac ミラーリング QuickTime 音, セリア 紙皿 クリスマス, ちふれ Bbクリーム 石鹸, 社会人 ピアス 隠す, コーヒーゼリー 作り方 ゼラチン, ";s:7:"expired";i:-1;}